役員社宅

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このブログは計算や考えをまとめている備忘録的なブログです

 

[平成29年4月1日現在法令等]

 役員に対して社宅を貸与する場合は、役員から1か月当たり一定額の家賃(以下「賃貸料相当額」といいます。)を受け取っていれば、給与として課税されません。
 賃貸料相当額は、貸与する社宅の床面積により小規模な住宅とそれ以外の住宅とに分け、次のように計算します。ただし、この社宅が、社会通念上一般に貸与されている社宅と認められないいわゆる豪華社宅である場合は、次の算式の適用はなく、通常支払うべき使用料に相当する額が賃貸料相当額になります。

  1. (注1) 小規模な住宅とは、法定耐用年数が30年以下の建物の場合には床面積が132平方メートル以下である住宅、法定耐用年数が30年を超える建物の場合には床面積が99平方メートル以下(区分所有の建物は共用部分の床面積をあん分し、専用部分の床面積に加えたところで判定します。)である住宅をいいます。

 

法定耐用年数が30年以下の建物の場合には床面積が132平方メートル

木造がこれにあたる

もし2500万で家を建てた場合

 

固定資産税標準額延床40坪1500万くらい(無垢や吹き抜けなど贅沢な内装せず)

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次の(1)から(3)の合計額が賃貸料相当額になります。

  1. (1) (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
  2. (2) 12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/(3.3平方メートル))
  3. (3) (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%

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1500万×0.002+12×40+土地代=30,480+土地代

 

家賃を31,000×12ヶ月 年37万 法人へ払う

減価償却木是王住宅用22年 2500万÷22年=年113万 経費

消費税一般申告  2500万の8%  185万還付

 

住宅ローン控除とどっちが得か要検討